労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第九十一条「第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場」、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2石綿健康被害救済法の第九十一条については、第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
3石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、十八歳以上であること。
4石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、七十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
5石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が十人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
正解
2.石綿健康被害救済法の第九十一条については、第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

石綿健康被害救済法の第九十一条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
2 ○石綿健康被害救済法の第九十一条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
3 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十八歳以上」ではなく「五十五歳以上」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「七十歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0182

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