労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の四「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」、第五条「前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については改正後の労働者災害」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によって消滅する。
2労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が六十日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
3労働者災害補償保険法の第五条については、前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の十四日分を減じた額とする。
4労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
5労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、十月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
正解
4.労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

労働者災害補償保険法の第十六条の四の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第五十八条では「一年」ではなく「五年」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第七条では「六十日」ではなく「七日」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第五条では「十四日分」ではなく「四十日分」とされる。
4 ○労働者災害補償保険法の第十六条の四の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
5 ×労働者災害補償保険法の第九条では「十月」ではなく「四月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0179

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