労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験|第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第二十二…

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第二十二条(印紙保険料の額)「この場合において同項の規定による変更のあつた日から要件にその変更に関」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」、第二十八条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第三十三条(労働保険事務組合)「前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体以下労働保険事務組合と」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)については、この場合において、同項の規定による変更のあつた日から五年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によって変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月二十日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に三円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十三条(労働保険事務組合)については、前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、二日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
正解
1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「二十日」ではなく「一日」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)では「三円」ではなく「百円」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十三条(労働保険事務組合)では「二日」ではなく「六十日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0166

【社会保険労務士試験】第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により…|正解「労働保険の保険料の徴収等に関…」|ukamiru 過去問