労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第三条(休業特別支給金)「休業特別支給金の支給の申請は休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日」、第七条(障害特別年金)「障害特別年金の支給の申請は障害補償年金複数事業労働者障害年金又は障害」、第四条(障害特別支給金)「障害特別支給金の支給の申請は障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日か」、第十一条(傷病特別年金)「傷病特別年金の支給の申請は傷病補償年金複数事業労働者傷病年金又は傷病」、第十九条「第六条から第十三条までの規定は中小事業主等要件親方等及び海外派遣者に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第七条(障害特別年金)については、障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して四十年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
2労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)については、休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
3労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)については、障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して十年以内に行わなければならない。
4労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十一条(傷病特別年金)については、傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して六年以内に行わなければならない。
5労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条については、第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、二十人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
正解
2.労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)については、休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)の根拠文では、該当箇所が「二年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第七条(障害特別年金)では「四十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ○労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)の根拠文では、該当箇所が「二年以内」である。
3 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)では「十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十一条(傷病特別年金)では「六年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条では「二十人」ではなく「一人」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0167
