労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第一条(報奨金の交付)「七月十日において前年度の労働保険料当該労働保険料に係る追徴金及び延滞」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の額は給付基礎日額算定事由発生日の属する年度の」、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受した額により計算するも」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の十日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、六年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
3労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)については、七月十日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。
4労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の九十に相当する額とする。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月二十日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
正解
3.労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)については、七月十日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十五」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「十日分」ではなく「千日分」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)では「六年間」ではなく「一年間」とされる。
3 ○労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十五」である。
4 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の九十」ではなく「百分の六十」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「二十日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0163

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