労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の百八(検査)「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第百四十一条(定期自主検査)「事業者は動力により駆動される遠心機械については要件ごとに一回定期に次」、第百五十一条の二十二「事業者はフオークリフトについては要件を超えない期間ごとに一回定期に次」、第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)「安全器は作業中その水位を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第百五十一条の三十九「事業者はストラドルキヤリヤーについては要件を超えない期間ごとに一回定」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)については、事業者は、動力により駆動される遠心機械については、十年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の二十二については、事業者は、フオークリフトについては、十二月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)については、安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、五日一回以上これを点検すること。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九については、事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、四月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)については、事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)については、事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。

労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)では「十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の二十二では「十二月」ではなく「一月」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)では「五日」ではなく「一日」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九では「四月」ではなく「一月」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0185

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