労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)「化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から要件に選任すること」、第三百三十三条(漏電による感電の防止)「接地極は要件に地中に埋設する等の方法により確実に大地と接続すること」、第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)「事業者は坑内の作業場における炭酸ガス濃度を一要件以下としなければなら」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「伸びが当該つりチェーンが製造されたときの長さの要件以下のものであるこ」、第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)「安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から要件に選任すること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)については、接地極は、九十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
2労働安全衛生規則の第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)については、事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・六パーセント以下としなければならない。
3労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの四パーセント以下のものであること。
4労働安全衛生規則の第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)については、化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
5労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)については、安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から九十日以内に選任すること。
正解
4.労働安全衛生規則の第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)については、化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
労働安全衛生規則の第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)では「六パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「四パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。
5 ×労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)では「九十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0184
