労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「事業者は第一項の超えた時間の算定を行つたときは速やかに同項の超えた時」、第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)「事業者は事業場において労働者に対し要件百食以上又は一日二百五十食以上」、第百五十一条の百五十五(制動装置等)「控索及び固定物に取り付ける作業索は支柱立木根株等の固定物で堅固なもの」、第六百十九条(清掃等の実施)「ねずみ昆虫等の発生場所生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被」、第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)「事業者は不用のたて坑坑井又は要件以上の斜坑には坑口の閉そくその他墜落」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)については、事業者は、事業場において、労働者に対し、十五回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)については、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに四回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
3労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
4労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)については、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、二月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
5労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)については、事業者は、不用のたて坑、坑井又は四度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)では「四回」ではなく「二回」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
4 ×労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)では「二月以内」ではなく「六月以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)では「四度」ではなく「四十度」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0183
