労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の五十四「事業者は不整地運搬車については要件を超えない期間ごとに一回定期に次の」、第六百五条(採光及び照明)「事業者は労働者を常時就業させる場所の照明設備について要件ごとに一回定」、第百六十七条(定期自主検査)「事業者は車両系建設機械については要件ごとに一回定期に次の事項について」、第五百二十八条「脚と水平面との角度を要件以下としかつ折りたたみ式のものにあっては脚と」、第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)については、事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、十二月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百六十七条(定期自主検査)については、事業者は、車両系建設機械については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の五十四については、事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第五百二十八条については、脚と水平面との角度を十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを二年間保存しなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第百五十一条の五十四については、事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

労働安全衛生規則の第百五十一条の五十四の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)では「十二月以内」ではなく「六月以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百六十七条(定期自主検査)では「二年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の五十四の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
4 ×労働安全衛生規則の第五百二十八条では「十五度」ではなく「七十五度」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)では「二年間」ではなく「三年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0188

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