労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百十八条(研削といしの試運転)「事業者は研削といしについてはその日の作業を開始する前には要件間以上研」、第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)「事業者は不用のたて坑坑井又は要件以上の斜坑には坑口の閉そくその他墜落」、第三百十一条(銅の使用制限)「事業者は溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には銅又は」、第二百七十六条(定期自主検査)「事業者は化学設備配管を除く以下この条において同じ及びその附属設備につ」、第百五十一条の五十三(定期自主検査)「事業者は不整地運搬車については要件を超えない期間ごとに一回定期に次の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)については、事業者は、不用のたて坑、坑井又は二十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
2労働安全衛生規則の第百十八条(研削といしの試運転)については、事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百十一条(銅の使用制限)については、事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十五パーセント以上含有する合金を使用してはならない。
4労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、三年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)については、事業者は、不整地運搬車については、十五年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第百十八条(研削といしの試運転)については、事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。

労働安全衛生規則の第百十八条(研削といしの試運転)の根拠文では、該当箇所が「一分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)では「二十度」ではなく「四十度」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第百十八条(研削といしの試運転)の根拠文では、該当箇所が「一分」である。
3 ×労働安全衛生規則の第三百十一条(銅の使用制限)では「七十五パーセント」ではなく「七十パーセント」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)では「三年以内」ではなく「二年以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)では「十五年」ではなく「二年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0187

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