労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十一条の二「対象業務に従事する対象労働者に対し要件を通じ百四日以上かつ四週間を通」、第四十一条の二「健康管理時間を要件又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間」、第二十条(解雇の予告)「前項の予告の日数は要件について平均賃金を支払つた場合においてはその日」、第十五条(労働条件の明示)「前項の場合就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から要件に帰」、第百十五条(時効)「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第四十一条の二については、対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
2労働基準法の第四十一条の二については、健康管理時間を十箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
3労働基準法の第二十条(解雇の予告)については、前項の予告の日数は、十四日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
4労働基準法の第十五条(労働条件の明示)については、前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から三十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
5労働基準法の第百十五条(時効)については、この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から二年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
正解
1.労働基準法の第四十一条の二については、対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
労働基準法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働基準法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一年間」である。
2 ×労働基準法の第四十一条の二では「十箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×労働基準法の第二十条(解雇の予告)では「十四日」ではなく「一日」とされる。
4 ×労働基準法の第十五条(労働条件の明示)では「三十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
5 ×労働基準法の第百十五条(時効)では「二年間」ではなく「五年間」とされる。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0186
