労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の三十八(定期自主検査)「事業者はストラドルキヤリヤーについては要件を超えない期間ごとに一回定」、第三十四条の二の十(改善の指示等)「事業者は第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し当該記録に」、第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「溶断の作業を行なうときは吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止する」、第二百四十条(組立図)「鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは当該型枠支保工の上」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「リンクの断面の直径の減少が当該つりチェーンが製造されたときの当該リン」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三十四条の二の十(改善の指示等)については、事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに一年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の三十八(定期自主検査)については、事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため五十分な換気を行なうこと。
4労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の八に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
5労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の三十パーセント以下のものであること。
正解
2.労働安全衛生規則の第百五十一条の三十八(定期自主検査)については、事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
労働安全衛生規則の第百五十一条の三十八(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第三十四条の二の十(改善の指示等)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の三十八(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)では「五十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)では「百分の八」ではなく「百分の五」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「三十パーセント」ではなく「十パーセント」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0182
