労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百九十四条の二十三(定期自主検査)「事業者は高所作業車については要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」、第百三十四条の三(定期自主検査)「事業者は動力プレスについては要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当なこう」、第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)については、事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・十五パーセント以下のものであること。
3労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、四十年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)については、道板を使用するときは、三十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを四年間保存しなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)については、事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
2 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「十五パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)では「四十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)では「四年間」ではなく「三年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0181
