労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第八十一条(打切補償)「第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が療養開始後要件を経過して」、第六十四条の三(…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第八十一条(打切補償)「第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が療養開始後要件を経過して」、第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)「使用者は妊娠中の女性及び産後要件を経過しない女性以下妊産婦というを重」、第百四十一条「第三項の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処」、第三十二条(労働時間)「使用者は一週間の各日については労働者に休憩時間を除き要件について八時」、第三十二条(労働時間)「使用者は労働者に休憩時間を除き要件について四十時間を超えて労働させて」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第八十一条(打切補償)については、第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
2労働基準法の第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)については、使用者は、妊娠中の女性及び産後二十五年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
3労働基準法の第百四十一条については、第三項の規定に違反した者は、二月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4労働基準法の第三十二条(労働時間)については、使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き十日について八時間を超えて、労働させてはならない。
5労働基準法の第三十二条(労働時間)については、使用者は、労働者に、休憩時間を除き四週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
正解
1.労働基準法の第八十一条(打切補償)については、第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

労働基準法の第八十一条(打切補償)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働基準法の第八十一条(打切補償)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
2 ×労働基準法の第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働基準法の第百四十一条では「二月」ではなく「六月」とされる。
4 ×労働基準法の第三十二条(労働時間)では「十日」ではなく「一日」とされる。
5 ×労働基準法の第三十二条(労働時間)では「四週間」ではなく「一週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0121

【社会保険労務士試験】第八十一条(打切補償)「第七十五条の規定によって補償を受ける…|正解「労働基準法の第八十一条(打切…」|ukamiru 過去問