労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七条の二「信託財産の運用の対象となる有価証券預金手形指定金銭信託及びコールロー」、第七条の二「口座について特段の事情がない限り当該口座に係る資金移動が最後にあつた」、第七条の二「信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託」、第七条の七「指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときはその日の要件前までにそ」、第七条の二「口座への資金移動に係る額の受取について現金自動支払機を利用する方法そ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法施行規則の第七条の二については、口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも二十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
2労働基準法施行規則の第七条の二については、信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の十以下であること。
3労働基準法施行規則の第七条の二については、信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
4労働基準法施行規則の第七条の七については、指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の四十五日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
5労働基準法施行規則の第七条の二については、口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により百五十円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
正解
3.労働基準法施行規則の第七条の二については、信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
労働基準法施行規則の第七条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「二十年間」ではなく「十年間」とされる。
2 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「百分の十」ではなく「百分の二十五」とされる。
3 ○労働基準法施行規則の第七条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×労働基準法施行規則の第七条の七では「四十五日」ではなく「三十日」とされる。
5 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0123
