労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十七条「遺族補償及び葬祭料は労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が」、第七条の七「指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときはその日の要件前までにそ」、第七条の二「預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しがその申出があつ」、第七条の二「イからトまでに掲げるもののほか賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に」、第三条「使用者は就業規則その他これに準ずるものにより要件以内の一定の期間を平」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法施行規則の第七条の七については、指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の十四日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
2労働基準法施行規則の第七条の二については、預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、百円単位でできること。
3労働基準法施行規則の第七条の二については、イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、五分な社会的信用を有すること。
4労働基準法施行規則の第四十七条については、遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
5労働基準法施行規則の第三条については、使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、十二週間以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十六時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十六時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
正解
4.労働基準法施行規則の第四十七条については、遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
労働基準法施行規則の第四十七条の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法施行規則の第七条の七では「十四日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「百円」ではなく「一円」とされる。
3 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「五分」ではなく「十分」とされる。
4 ○労働基準法施行規則の第四十七条の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
5 ×労働基準法施行規則の第三条では「十二週間」ではなく「八週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0124
