労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)「事業者は不用のたて坑坑井又は要件以上の斜坑には坑口の閉そくその他墜落」、第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「溶断の作業を行なうときは吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止する」、第五百九十条(騒音の測定等)「事業者は第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について」、第二百四十条(組立図)「鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは当該型枠支保工の上」、第五百六十九条「建地の継手が重合せ継手の場合には接続部において一メートル以上を重ねて」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため三十分な換気を行なうこと。
2労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)については、事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、三月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
3労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の三十に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
4労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)については、事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
5労働安全衛生規則の第五百六十九条については、建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて十箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。
正解
4.労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)については、事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)の根拠文では、該当箇所が「四十度」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)では「三月以内」ではなく「六月以内」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)では「百分の三十」ではなく「百分の五」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)の根拠文では、該当箇所が「四十度」である。
5 ×労働安全衛生規則の第五百六十九条では「十箇所」ではなく「二箇所」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0129
