労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百十八条(発破の作業の基準)「電気雷管以外のものによつたときは点火後要件以上経過した後でなければ火」、第百九十四条の二十三(定期自主検査)「事業者は高所作業車については要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第百六十一条(車両系建設機械の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当なこう」、第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)「面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は毎月要件以上一定の期日を定」、第百五十一条の五十四「事業者は不整地運搬車については要件を超えない期間ごとに一回定期に次の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)については、事業者は、高所作業車については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)については、道板を使用するときは、九十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
3労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)については、面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月十二回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の五十四については、事業者は、不整地運搬車については、十二月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
正解
4.労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。

労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)の根拠文では、該当箇所が「十五分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)では「二年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)の根拠文では、該当箇所が「十五分」である。
5 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十四では「十二月」ではなく「一月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0134

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