労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百八条(動力車のブレーキ)「事業者はブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力と」、第四十四条(定期健康診断)「事業者は常時使用する労働者第四十五条第一項に規定する労働者を除くに対」、第三百二十二条(地下作業場等)「これらのガスの濃度が爆発下限界の値の要件以上であることを認めたときは」、第二百四十条(組立図)「鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは当該型枠支保工の上」、第三百八条(ガス集合装置の設置)「事業者はガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については当該装置の取扱」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)については、事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあっては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあっては百分の二十以上としなければならない。
2労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)については、事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、六年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百二十二条(地下作業場等)については、これらのガスの濃度が爆発下限界の値の五パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業従事者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。
4労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の十に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
5労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)については、事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために二十分な距離に保たなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)については、事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあっては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあっては百分の二十以上としなければならない。
労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
2 ×労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)では「六年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百二十二条(地下作業場等)では「五パーセント」ではなく「三十パーセント」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)では「百分の十」ではなく「百分の五」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)では「二十分」ではなく「十分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0136
