労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第六十五条(産前産後)「使用者は要件多胎妊娠の場合にあっては十四週間以内に出産する予定の女性」、第四十一条の二「…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六十五条(産前産後)「使用者は要件多胎妊娠の場合にあっては十四週間以内に出産する予定の女性」、第四十一条の二「対象業務に従事する対象労働者に対し要件を通じ百四日以上かつ四週間を通」、第六十六条「使用者は妊産婦が請求した場合においては第三十二条の二第一項第三十二条」、第十五条(労働条件の明示)「前項の場合就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から要件に帰」、第六十四条(帰郷旅費)「満十八才に満たない者が解雇の日から要件に帰郷する場合においては使用者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第四十一条の二については、対象業務に従事する対象労働者に対し、六年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
2労働基準法の第六十六条については、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、十二週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
3労働基準法の第六十五条(産前産後)については、使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
4労働基準法の第十五条(労働条件の明示)については、前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
5労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)については、満十八才に満たない者が解雇の日から三日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
正解
3.労働基準法の第六十五条(産前産後)については、使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

労働基準法の第六十五条(産前産後)の根拠文では、該当箇所が「六週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第四十一条の二では「六年間」ではなく「一年間」とされる。
2 ×労働基準法の第六十六条では「十二週間」ではなく「一週間」とされる。
3 ○労働基準法の第六十五条(産前産後)の根拠文では、該当箇所が「六週間」である。
4 ×労働基準法の第十五条(労働条件の明示)では「十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
5 ×労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)では「三日以内」ではなく「十四日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0143

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