労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七十五条の三(指定の基準)「申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して刑に処せられその」、第七十五条の三(指定の基準)「申請者の役員のうちに次条第二項の規定による命令により解任されその解任」、第百十五条の三「特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が就任後担当」、第四十八条(業務規程)「登録設計審査等機関は設計審査等の業務に関する規程以下業務規程というを」、第八十八条(計画の届出等)「事業者は建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれが」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
2労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して一年を経過しない者があること。
3労働安全衛生法の第百十五条の三については、特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、十年以下の拘禁刑に処する。
4労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)については、登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の三週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
5労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)については、事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の二日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
正解
1.労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
2 ×労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)では「一年」ではなく「二年」とされる。
3 ×労働安全衛生法の第百十五条の三では「十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)では「三週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)では「二日」ではなく「三十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0151
