労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第三百十六条「安全器は作業中その機能を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第二百九十九条(定期自主検…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百十六条「安全器は作業中その機能を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第二百九十九条(定期自主検査)「事業者は前二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第二百三十一条(定期自主検査の記録)「事業者は前三条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)「主材がアーチ作用を要件に行なうようにするためくさびを打ち込む等の措置」、第六百二十七条(給水)「事業者は労働者の飲用に供する水その他の飲料を要件供給するようにしなけ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)については、事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第二百三十一条(定期自主検査の記録)については、事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五十年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)については、主材がアーチ作用を四十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。
4労働安全衛生規則の第三百十六条については、安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
5労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)については、事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十五分供給するようにしなければならない。
正解
4.労働安全衛生規則の第三百十六条については、安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。

労働安全衛生規則の第三百十六条の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第二百三十一条(定期自主検査の記録)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)では「四十分」ではなく「十分」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第三百十六条の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
5 ×労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0159

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