労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五十三条(登録の取消し等)「厚生労働大臣が外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認」、第七十五条の七(事業計画の認可等)「指定試験機関は毎事業年度の経過後要件にその事業年度の事業報告書及び収」、第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)「登録設計審査等機関は毎事業年度経過後要件に第一項の規定により作成した」、第四十八条(業務規程)「登録設計審査等機関は設計審査等の業務に関する規程以下業務規程というを」、第七十五条(免許試験)「都道府県労働局長は厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第七十五条の七(事業計画の認可等)については、指定試験機関は、毎事業年度の経過後四月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2労働安全衛生法の第五十三条(登録の取消し等)については、厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
3労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)については、登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後十二月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)については、登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の十二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
5労働安全衛生法の第七十五条(免許試験)については、都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して二年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
正解
2.労働安全衛生法の第五十三条(登録の取消し等)については、厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
労働安全衛生法の第五十三条(登録の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生法の第七十五条の七(事業計画の認可等)では「四月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ○労働安全衛生法の第五十三条(登録の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
3 ×労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)では「十二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
4 ×労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働安全衛生法の第七十五条(免許試験)では「二年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0167
