労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五十三条(健康管理手帳の交付)「二石綿等の製造作業石綿等が使用されている保温材耐火被覆材等の張付け補」、第二百条(道床)「事業者は車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石砂利」、第三百十七条(定期自主検査)「事業者はアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置これらの配管のうち地下」、第六十六条の二(免許証の交付)「この場合において同要件に対し日を同じくして二以上の種類の免許を与える」、第二百七十八条(安全装置)「事業者は前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置についてはその作動」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百条(道床)については、事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を五分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
2労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)については、事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条において同じ。)については、二十年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行なわなければならない。
3労働安全衛生規則の第六十六条の二(免許証の交付)については、この場合において、同五人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
4労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)については、二石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
5労働安全衛生規則の第二百七十八条(安全装置)については、事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴って排出される危険物(前項の容器が引火点が十度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあっては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
正解
4.労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)については、二石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第二百条(道床)では「五分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)では「二十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第六十六条の二(免許証の交付)では「五人」ではなく「一人」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
5 ×労働安全衛生規則の第二百七十八条(安全装置)では「十度」ではなく「六十五度」とされる。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0169
