労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百四十一条「第三項の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処」、第六十条(労働時間及び休日)「使用者は第三十二条の規定にかかわらず満要件で満十八歳に満たない者につ」、第百三十三条「この場合において要件についての労働時間の延長の限度についての基準は百」、第百九条(記録の保存)「使用者は労働者名簿賃金台帳及び雇入れ解雇災害補償賃金その他労働関係に」、第十二条「雇入後要件に満たない者については第一項の期間は雇入後の期間とする」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)については、使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十六歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
2労働基準法の第百四十一条については、第三項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3労働基準法の第百三十三条については、この場合において、四十年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。
4労働基準法の第百九条(記録の保存)については、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五十年間保存しなければならない。
5労働基準法の第十二条については、雇入後六箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
正解
2.労働基準法の第百四十一条については、第三項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
労働基準法の第百四十一条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)では「十六歳以上」ではなく「十五歳以上」とされる。
2 ○労働基準法の第百四十一条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
3 ×労働基準法の第百三十三条では「四十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働基準法の第百九条(記録の保存)では「五十年間」ではなく「五年間」とされる。
5 ×労働基準法の第十二条では「六箇月」ではなく「三箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0172
