労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百七十八条(安全装置)「事業者は前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置についてはその作動」、第三百十八条(発破の作業の基準)「電気雷管によつたときは発破母線を点火器から取り外しその端を短絡させて」、第百七十七条(矢板、ロッド等との連結)「事業者はくい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ滑車装置等」、第三百八十九条の八「事業者はずい道等の建設の作業を行う場合であって当該ずい道等の内部にお」、第六百七十一条(共用の警報設備等)「建築物貸与者は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後百二十分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
2労働安全衛生規則の第二百七十八条(安全装置)については、事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴って排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあっては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
3労働安全衛生規則の第百七十七条(矢板、ロッド等との連結)については、事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については百二十分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。
4労働安全衛生規則の第三百八十九条の八については、事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であって、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の六パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業従事者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
5労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)については、建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が千人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第二百七十八条(安全装置)については、事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴って排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあっては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。

労働安全衛生規則の第二百七十八条(安全装置)の根拠文では、該当箇所が「六十五度」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)では「百二十分」ではなく「五分」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第二百七十八条(安全装置)の根拠文では、該当箇所が「六十五度」である。
3 ×労働安全衛生規則の第百七十七条(矢板、ロッド等との連結)では「百二十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第三百八十九条の八では「六パーセント」ではなく「三十パーセント」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)では「千人以上」ではなく「五十人以上」とされる。

労働基準法・労働安全衛生法の他の問題

労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百二十二条(地下作業場等)「これらのガスの濃度が爆発下限界の値の要件以上であ…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百九十九条(定期自主検査)「事業者は乾燥設備及びその附属設備については要件ご…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百七十七条(矢板、ロッド等との連結)「事業者はくい抜機又はボーリングマシンの巻…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百九十四条の二十三(定期自主検査)「事業者は高所作業車については要件ごとに一回…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の三十八(定期自主検査)「事業者はストラドルキヤリヤーについては要件…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「事業者は第一項の超えた時間…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)「化学物質管理者を選任すべき事由が…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の百八(検査)「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0177

【社会保険労務士試験】労働基準法・労働安全衛生法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問