労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第十二条「第一項の賃金の総額には臨時に支払われた賃金及び要件を超える期間ごとに」、第四十一条の二「健康管理時間を…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第十二条「第一項の賃金の総額には臨時に支払われた賃金及び要件を超える期間ごとに」、第四十一条の二「健康管理時間を要件又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間」、第十二条「この法律で平均賃金とはこれを算定すべき事由の発生した日以前要件間にそ」、第二十条(解雇の予告)「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては少くとも要件前にその予」、第三十九条(年次有給休暇)「使用者は当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第十二条については、第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
2労働基準法の第四十一条の二については、健康管理時間を六箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
3労働基準法の第十二条については、この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前十二箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
4労働基準法の第二十条(解雇の予告)については、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも五日前にその予告をしなければならない。
5労働基準法の第三十九条(年次有給休暇)については、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち四十五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
正解
1.労働基準法の第十二条については、第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

労働基準法の第十二条の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働基準法の第十二条の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
2 ×労働基準法の第四十一条の二では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×労働基準法の第十二条では「十二箇月」ではなく「三箇月」とされる。
4 ×労働基準法の第二十条(解雇の予告)では「五日」ではなく「三十日」とされる。
5 ×労働基準法の第三十九条(年次有給休暇)では「四十五日」ではなく「五日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0176

【社会保険労務士試験】第十二条「第一項の賃金の総額には臨時に支払われた賃金及び要件…|正解「労働基準法の第十二条について…」|ukamiru 過去問