労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百九十九条(定期自主検査)「事業者は乾燥設備及びその附属設備については要件ごとに一回定期に次の事」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「ワイヤロープ一よりの間において素線フィラ線を除くのうち切断しているも」、第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)「ガスだめ清浄器導管等のアセチレンと接触する部分は銅又は銅を要件以上含」、第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百九十四条の二十三(定期自主検査)「事業者は高所作業車については要件ごとに一回定期に次の事項について自主」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが二十パーセント未満のものであること。
2労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)については、ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を二十五パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを二十五年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)については、事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
5労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)については、事業者は、高所作業車については、三十年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
正解
4.労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)については、事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「二十パーセント」ではなく「十パーセント」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)では「二十五パーセント」ではなく「七十パーセント」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)では「二十五年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
5 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)では「三十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0179
