労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百三十四条の三(定期自主検査)「事業者は動力プレスについては要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」、第三百八十九条の十一(避難等の訓練)「事業者は避難等の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」、第百三十五条の二(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、六年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・三パーセント以下のものであること。
3労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)については、事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)では「六年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「三パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)では「四十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0175

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