労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十七条「障害補償は労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日」、第三十八条「労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため所定労働時間の一部分のみ労」、第七条の二「口座について特段の事情がない限り当該口座に係る資金移動が最後にあつた」、第七条の二「口座への資金移動に係る額の受取について現金自動支払機を利用する方法そ」、第十二条の四「対象期間においてその労働時間が要件を超える週が連続する場合の週数が三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法施行規則の第三十八条については、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の七十の額を休業補償として支払わなければならない。
2労働基準法施行規則の第七条の二については、口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも四十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
3労働基準法施行規則の第七条の二については、口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により五百円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
4労働基準法施行規則の第四十七条については、障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。
5労働基準法施行規則の第十二条の四については、対象期間において、その労働時間が八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
正解
4.労働基準法施行規則の第四十七条については、障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。
労働基準法施行規則の第四十七条の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法施行規則の第三十八条では「百分の七十」ではなく「百分の六十」とされる。
2 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「四十年間」ではなく「十年間」とされる。
3 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「五百円」ではなく「一円」とされる。
4 ○労働基準法施行規則の第四十七条の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
5 ×労働基準法施行規則の第十二条の四では「八時間」ではなく「四十八時間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0174
