労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百八十六条(通風等の不十分な場所での溶接等)「事業者は通風又は換気が不要件な場所において溶接溶断金属の加熱その他火」、第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)「ねずみ昆虫等の発生場所生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被」、第二百八条(動力車のブレーキ)「事業者はブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力と」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「事業者は第一項の超えた時間の算定を行つたときは速やかに同項の超えた時」、第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)「事業者はメインロープライフラインこれらを支持物に緊結するための緊結具」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)については、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、四月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
2労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)については、事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあっては百分の十五以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあっては百分の二十以上としなければならない。
3労働安全衛生規則の第二百八十六条(通風等の不十分な場所での溶接等)については、事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
4労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が六月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
5労働安全衛生規則の第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)については、事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)については、四十五分な強度を有するものであって、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第二百八十六条(通風等の不十分な場所での溶接等)については、事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
労働安全衛生規則の第二百八十六条(通風等の不十分な場所での溶接等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)では「四月以内」ではなく「六月以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)では「百分の十五」ではなく「百分の五十」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第二百八十六条(通風等の不十分な場所での溶接等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
4 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「六月」ではなく「一月」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)では「四十五分」ではなく「十分」とされる。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0173
