労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当な勾配」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「前項の超えた時間の算定は毎月要件以上一定の期日を定めて行わなければな」、第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)「事業者は面接指導の結果に基づき当該面接指導の結果の記録を作成してこれ」、第二百七十六条(定期自主検査)「事業者は第一項又は第二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれ」、第二百十二条(車輪)「フランジの厚さは最も摩耗したときに要件な強さを有しかつ分岐及びてつさ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)については、道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
2労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、前項の超えた時間の算定は、毎月三十回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)については、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを六年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)については、フランジの厚さは、最も摩耗したときに、九十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
正解
1.労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)については、道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。

労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
2 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「三十回」ではなく「一回」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)では「六年間」ではなく「五年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)では「四十年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)では「九十分」ではなく「十分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0171

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