労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七条の二「イからトまでに掲げるもののほか賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に」、第七条の七「指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときはその日の要件前までにそ」、第三十八条「労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため所定労働時間の一部分のみ労」、第四十七条「第要件以後の分割補償は毎年第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行」、第四十七条「遺族補償及び葬祭料は労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法施行規則の第七条の七については、指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の九十日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
2労働基準法施行規則の第三十八条については、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の三十の額を休業補償として支払わなければならない。
3労働基準法施行規則の第七条の二については、イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
4労働基準法施行規則の第四十七条については、第六回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。
5労働基準法施行規則の第四十七条については、遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から十四日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
正解
3.労働基準法施行規則の第七条の二については、イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
労働基準法施行規則の第七条の二の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法施行規則の第七条の七では「九十日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×労働基準法施行規則の第三十八条では「百分の三十」ではなく「百分の六十」とされる。
3 ○労働基準法施行規則の第七条の二の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
4 ×労働基準法施行規則の第四十七条では「六回」ではなく「二回」とされる。
5 ×労働基準法施行規則の第四十七条では「十四日以内」ではなく「七日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0168
