労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百七十六条(定期自主検査)「事業者は第一項又は第二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれ」、第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百三十四条の三(定期自主検査)「事業者は動力プレスについては要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」、第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)「当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から要件に行う」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを一年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、二十年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・一パーセント以下のものであること。
5労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)については、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から四月以内に行うこと。
正解
1.労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)では「二十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「一パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)では「四月以内」ではなく「二月以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0166

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