労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)「使用者は妊娠中の女性及び産後要件を経過しない女性以下妊産婦というを重」…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)「使用者は妊娠中の女性及び産後要件を経過しない女性以下妊産婦というを重」、第十二条「この法律で平均賃金とはこれを算定すべき事由の発生した日以前要件間にそ」、第百十七条「第五条の規定に違反した者は要件以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三」、第六十条(労働時間及び休日)「要件について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間一日につ」、第二十一条「但し第一号に該当する者が要件を超えて引き続き使用されるに至つた場合第」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)については、使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
2労働基準法の第十二条については、この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前二箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
3労働基準法の第百十七条については、第五条の規定に違反した者は、三年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
4労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)については、二十週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
5労働基準法の第二十一条については、但し、第一号に該当する者が二箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
正解
1.労働基準法の第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)については、使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。

労働基準法の第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働基準法の第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×労働基準法の第十二条では「二箇月」ではなく「三箇月」とされる。
3 ×労働基準法の第百十七条では「三年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)では「二十週間」ではなく「一週間」とされる。
5 ×労働基準法の第二十一条では「二箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0161

【社会保険労務士試験】第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)「使用者は妊娠中の女…|正解「労働基準法の第六十四条の三(…」|ukamiru 過去問