労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百二十八条(定期自主検査)「事業者は電気機関車蓄電池機関車電車蓄電池電車内燃機関車内燃動車蒸気機」、第五百六十九条「建地の継手が重合せ継手の場合には接続部において一メートル以上を重ねて」、第三百十七条(定期自主検査)「事業者はアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置これらの配管のうち地下」、第百七十七条(矢板、ロッド等との連結)「事業者はくい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ滑車装置等」、第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「事業者は通風又は換気が不要件な場所において可燃性ガス及び酸素以下この」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五百六十九条については、建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて八箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。
2労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)については、事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条において同じ。)については、四年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行なわなければならない。
3労働安全衛生規則の第百七十七条(矢板、ロッド等との連結)については、事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については五十分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。
4労働安全衛生規則の第二百二十八条(定期自主検査)については、事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、事業者は、通風又は換気が不六十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。
正解
4.労働安全衛生規則の第二百二十八条(定期自主検査)については、事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。

労働安全衛生規則の第二百二十八条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「三年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第五百六十九条では「八箇所」ではなく「二箇所」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)では「四年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百七十七条(矢板、ロッド等との連結)では「五十分」ではなく「十分」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第二百二十八条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「三年以内」である。
5 ×労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)では「六十分」ではなく「十分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0164

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