労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第六十四条(帰郷旅費)「満十八才に満たない者が解雇の日から要件に帰郷する場合においては使用者」、第十二条「雇入後…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六十四条(帰郷旅費)「満十八才に満たない者が解雇の日から要件に帰郷する場合においては使用者」、第十二条「雇入後要件に満たない者については第一項の期間は雇入後の期間とする」、第三十二条(労働時間)「使用者は一週間の各日については労働者に休憩時間を除き要件について八時」、第百九条(記録の保存)「使用者は労働者名簿賃金台帳及び雇入れ解雇災害補償賃金その他労働関係に」、第二十条(解雇の予告)「前項の予告の日数は要件について平均賃金を支払つた場合においてはその日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第十二条については、雇入後五箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
2労働基準法の第三十二条(労働時間)については、使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き六十日について八時間を超えて、労働させてはならない。
3労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)については、満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
4労働基準法の第百九条(記録の保存)については、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
5労働基準法の第二十条(解雇の予告)については、前項の予告の日数は、十五日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
正解
3.労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)については、満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第十二条では「五箇月」ではなく「三箇月」とされる。
2 ×労働基準法の第三十二条(労働時間)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
3 ○労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。
4 ×労働基準法の第百九条(記録の保存)では「三年間」ではなく「五年間」とされる。
5 ×労働基準法の第二十条(解雇の予告)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0163

【社会保険労務士試験】第六十四条(帰郷旅費)「満十八才に満たない者が解雇の日から要…|正解「労働基準法の第六十四条(帰郷…」|ukamiru 過去問