労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の三十二「事業者はシヨベルローダー等については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第百三十四条の三(定期自主検査)「事業者は動力プレスについては要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当な勾配」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」、第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)「事業者は面接指導の結果に基づき当該面接指導の結果の記録を作成してこれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、五年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の三十二については、事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)については、道板を使用するときは、六十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
4労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・六パーセント以下のものであること。
5労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)については、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを一年間保存しなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第百五十一条の三十二については、事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

労働安全衛生規則の第百五十一条の三十二の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の三十二の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「六パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)では「一年間」ではなく「五年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0162

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