労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十二条(労働時間)「使用者は一週間の各日については労働者に休憩時間を除き要件について八時」、第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)「使用者は妊娠中の女性及び産後要件を経過しない女性以下妊産婦というを重」、第六十七条(育児時間)「生後満要件に達しない生児を育てる女性は第三十四条の休憩時間のほか一日」、第三十二条の四「厚生労働大臣は労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働省令で対象期間にお」、第百十七条「第五条の規定に違反した者は要件以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)については、使用者は、妊娠中の女性及び産後五十年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
2労働基準法の第六十七条(育児時間)については、生後満二十年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
3労働基準法の第三十二条の四については、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに三十日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4労働基準法の第百十七条については、第五条の規定に違反した者は、二年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
5労働基準法の第三十二条(労働時間)については、使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
正解
5.労働基準法の第三十二条(労働時間)については、使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法の第三十二条(労働時間)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
2 ×労働基準法の第六十七条(育児時間)では「二十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働基準法の第三十二条の四では「三十日」ではなく「一日」とされる。
4 ×労働基準法の第百十七条では「二年」ではなく「一年」とされる。
5 ○労働基準法の第三十二条(労働時間)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0160

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