労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百三十五条の二(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第二十四条の四(救護に関する訓練)「事業者は第一項の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」、第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第四十五条(特定業務従事者の健康診断)「この場合において同項第四号の項目については要件ごとに一回定期に行えば」、第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)「事業者は坑内の作業場における炭酸ガス濃度を一要件以下としなければなら」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)については、事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを二年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを二十五年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)については、この場合において、同項第四号の項目については、十五年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
5労働安全衛生規則の第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)については、事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・一パーセント以下としなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)では「二年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)では「二十五年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)では「十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)では「一パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0152

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