労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)「事業者は事業場において労働者に対し要件百食以上又は一日二百五十食以上」、第五百七十八条(内燃機関の使用禁止)「事業者は坑井筒潜函かんタンク又は船倉の内部その他の場所で自然換気が不」、第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)「ガスだめ清浄器導管等のアセチレンと接触する部分は銅又は銅を要件以上含」、第百五十一条の三十一(定期自主検査)「事業者はシヨベルローダー等については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第六百十八条(休養室等)「事業者は常時要件又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは労働者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)については、事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
2労働安全衛生規則の第五百七十八条(内燃機関の使用禁止)については、事業者は、坑、井筒、潜函かん、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不六十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
3労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)については、ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十五パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)については、事業者は、シヨベルローダー等については、五年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第六百十八条(休養室等)については、事業者は、常時五人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)については、事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
2 ×労働安全衛生規則の第五百七十八条(内燃機関の使用禁止)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)では「七十五パーセント」ではなく「七十パーセント」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)では「五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百十八条(休養室等)では「五人以上」ではなく「五十人以上」とされる。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七条の二「口座について特段の事情がない限り当該口座に係る資金移動が最後にあつた…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百十八条「第六条第五十六条第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は要件…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百十六条「安全器は作業中その機能を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十二条(労働時間)「使用者は一週間の各日については労働者に休憩時間を除き要件…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)「使用者は妊娠中の女性及び産後要件を経過…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の三十二「事業者はシヨベルローダー等については要件を超えない期間ごと…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六十四条(帰郷旅費)「満十八才に満たない者が解雇の日から要件に帰郷する場合にお…労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百二十八条(定期自主検査)「事業者は電気機関車蓄電池機関車電車蓄電池電車内燃…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0156
