労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)「安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から要件に選任すること」、第…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)「安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から要件に選任すること」、第八十七条の六(認定の更新)「認定は要件ごとにその更新を受けなければその期間の経過によってその効力」、第十三条(産業医の選任等)「常時要件をこえる労働者を使用する事業場にあっては二人以上の産業医を選」、第六百二十七条(給水)「事業者は労働者の飲用に供する水その他の飲料を要件供給するようにしなけ」、第百九十四条の二十四「事業者は高所作業車については要件ごとに一回定期に次の事項について自主」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第八十七条の六(認定の更新)については、認定は、四十年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2労働安全衛生規則の第十三条(産業医の選任等)については、常時百人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、二人以上の産業医を選任すること。
3労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)については、事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、六十分供給するようにしなければならない。
4労働安全衛生規則の第百九十四条の二十四については、事業者は、高所作業車については、十二月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)については、安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
正解
5.労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)については、安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第八十七条の六(認定の更新)では「四十年」ではなく「三年」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第十三条(産業医の選任等)では「百人」ではなく「三千人」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十四では「十二月以内」ではなく「一月以内」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0155

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