労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六十条(労働時間及び休日)「使用者は第三十二条の規定にかかわらず満要件で満十八歳に満たない者につ」、第四十一条の二「健康管理時間を要件又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間」、第二十一条「但し第一号に該当する者が要件を超えて引き続き使用されるに至つた場合第」、第三十五条(休日)「前項の規定は要件を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しな」、第五十六条(最低年齢)「使用者は児童が満要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第四十一条の二については、健康管理時間を十箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
2労働基準法の第二十一条については、但し、第一号に該当する者が三箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
3労働基準法の第三十五条(休日)については、前項の規定は、十週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
4労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)については、使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
5労働基準法の第五十六条(最低年齢)については、使用者は、児童が満六十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
正解
4.労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)については、使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。

労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)の根拠文では、該当箇所が「十五歳以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第四十一条の二では「十箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ×労働基準法の第二十一条では「三箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×労働基準法の第三十五条(休日)では「十週間」ではなく「四週間」とされる。
4 ○労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)の根拠文では、該当箇所が「十五歳以上」である。
5 ×労働基準法の第五十六条(最低年齢)では「六十五歳」ではなく「十五歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0154

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