労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百五条(採光及び照明)「事業者は労働者を常時就業させる場所の照明設備について要件ごとに一回定」、第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)「当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から要件に行う」、第百六十一条(車両系建設機械の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当なこう」、第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「前項の超えた時間の算定は毎月要件以上一定の期日を定めて行わなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)については、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から九月以内に行うこと。
2労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)については、道板を使用するときは、六十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
3労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)については、事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを十五年間保存しなければならない。
5労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、前項の超えた時間の算定は、毎月七回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)については、事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)では「九月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)では「十五年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「七回」ではなく「一回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0153
