労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百四十条(組立図)「鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは当該型枠支保工の上」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「リンクの断面の直径の減少が当該つりチェーンが製造されたときの当該リン」、第三百八条(ガス集合装置の設置)「事業者はガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については当該装置の取扱」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「ワイヤロープ一よりの間において素線フィラ線を除くのうち切断しているも」、第二百七十六条(定期自主検査)「事業者は化学設備配管を除く以下この条において同じ及びその附属設備につ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の二パーセント以下のものであること。
2労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
3労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)については、事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために九十分な距離に保たなければならない。
4労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが一パーセント未満のものであること。
5労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、六年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)の根拠文では、該当箇所が「百分の五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「二パーセント」ではなく「十パーセント」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)の根拠文では、該当箇所が「百分の五」である。
3 ×労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「一パーセント」ではなく「十パーセント」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)では「六年以内」ではなく「二年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0142
