労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当な勾配を確保す」、第二百七十六条(定期自主検査)「事業者は第一項又は第二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれ」、第百九十四条の十四(高所作業車の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当なこう配を確保」、第十二条の六(保護具着用管理責任者の選任等)「保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から要件に選任するこ」、第六百三十条(食堂及び炊事場)「食堂と炊事場とは区別して設け採光及び換気が要件であってそうじに便利な」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。
2労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを六年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十五分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
4労働安全衛生規則の第十二条の六(保護具着用管理責任者の選任等)については、保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から二日以内に選任すること。
5労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)については、食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が五分であって、そうじに便利な構造とすること。
正解
1.労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。
労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
2 ×労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)では「六年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第十二条の六(保護具着用管理責任者の選任等)では「二日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)では「五分」ではなく「十分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0141
