労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百六十九条(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第二百二条(軌道のこう配)「事業者は動力車を使用する区間の軌道のこう配については要件以下としなけ」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「前項の超えた時間の算定は毎月要件以上一定の期日を定めて行わなければな」、第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)「事業者は坑内の作業場における炭酸ガス濃度を一要件以下としなければなら」、第二百二十九条「事業者は電気機関車等については要件ごとに一回定期に次の事項について自」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百二条(軌道のこう配)については、事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の七十五以下としなければならない。
2労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、前項の超えた時間の算定は、毎月二回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第百六十九条(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)については、事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・六パーセント以下としなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百二十九条については、事業者は、電気機関車等については、十年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第百六十九条(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則の第百六十九条(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第二百二条(軌道のこう配)では「千分の七十五」ではなく「千分の五十」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「二回」ではなく「一回」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第百六十九条(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
4 ×労働安全衛生規則の第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)では「六パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百二十九条では「十年以内」ではなく「一年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0148

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