労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十一条の二「健康管理時間を要件又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間」、第二十条(解雇の予告)「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては少くとも要件前にその予」、第三十五条(休日)「前項の規定は要件を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しな」、第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)「使用者が午後十時から午前五時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合」、第十五条(労働条件の明示)「前項の場合就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から要件に帰」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第二十条(解雇の予告)については、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも九十日前にその予告をしなければならない。
2労働基準法の第三十五条(休日)については、前項の規定は、二十週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
3労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)については、使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の一割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4労働基準法の第十五条(労働条件の明示)については、前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から七日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
5労働基準法の第四十一条の二については、健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
正解
5.労働基準法の第四十一条の二については、健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
労働基準法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法の第二十条(解雇の予告)では「九十日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×労働基準法の第三十五条(休日)では「二十週間」ではなく「四週間」とされる。
3 ×労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)では「一割」ではなく「二割」とされる。
4 ×労働基準法の第十五条(労働条件の明示)では「七日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
5 ○労働基準法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0145
