労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百八十九条の十一(避難等の訓練)「事業者は避難等の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」、第二百十二条(車輪)「フランジの厚さは最も摩耗したときに要件な強さを有しかつ分岐及びてつさ」、第百六十一条(車両系建設機械の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適度な勾配を確保す」、第百五十一条の百二十九(制動装置等)「支柱の頂部を安定させるための控えは二以上とし控えと支柱とのなす角度を」、第三百十八条(発破の作業の基準)「電気雷管以外のものによつたときは点火後要件以上経過した後でなければ火」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)については、フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十五分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
2労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、百二十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)については、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を四度以上とすること。
4労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)については、事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
5労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管以外のものによつたときは、点火後六十分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
正解
4.労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)については、事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)では「百二十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)では「四度」ではなく「三十度」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
5 ×労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)では「六十分」ではなく「十五分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0144

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