労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百五十三条(電気機械器具の囲い等の点検等)「事業者は第三百二十九条の囲い及び絶縁覆おおいについて毎月要件以上その」、第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)「事業者は事業場において労働者に対し要件百食以上又は一日二百五十食以上」、第六百十八条(休養室等)「事業者は常時要件又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは労働者」、第百五十一条の三十一(定期自主検査)「事業者はシヨベルローダー等については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「溶断の作業を行なうときは吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)については、事業者は、事業場において、労働者に対し、三十回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
2労働安全衛生規則の第三百五十三条(電気機械器具の囲い等の点検等)については、事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁覆おおいについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
3労働安全衛生規則の第六百十八条(休養室等)については、事業者は、常時二百人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)については、事業者は、シヨベルローダー等については、二十五年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十五分な換気を行なうこと。
正解
2.労働安全衛生規則の第三百五十三条(電気機械器具の囲い等の点検等)については、事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁覆おおいについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
労働安全衛生規則の第三百五十三条(電気機械器具の囲い等の点検等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)では「三十回」ではなく「一回」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第三百五十三条(電気機械器具の囲い等の点検等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
3 ×労働安全衛生規則の第六百十八条(休養室等)では「二百人以上」ではなく「五十人以上」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0137
